大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)3021 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人大井亨、被告人Bの弁護人副聰彦、被告人Cの弁護人田中福一、

同中島三郎(連名)の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

被告人D、同Eの弁護人木戸悌次郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人Fの弁護人和島岩吉、同下村末治、同伊多波重義、同前川信夫の上告趣意

第一点は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ

つて、適法な上告理由にあたらない。なお、記録に徴すれば原判決中所論摘記の部

分については、第一審判決挙示の証拠によつてこれを認定することができないこと

は所論のとおりであるが、原判決のその余の判示については、右証拠により肯認す

ることができ、これに基づいて被告人Fが本件犯行について相被告人らと共謀関係

にあつたものと認めた原判決は正当であるから、原判決の右違法は判決に影響を及

ぼさない。同第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Fの弁護人佐伯千仭、同前川信夫の上告趣意第一点、第二点は、憲法三一

条違反をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、事

実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人F、同Gの弁護人中川種治郎、被告人Hの弁護人大井亨の各上告趣意は、

いずれも事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書(被告人B、同D、

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同Eにつき)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年六月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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